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【セミナー概要】 約10年ぶりに復活した“医療法律セミナー”で レセプト請求上の注意と“個別指導”への対応を学ぶ
地方厚生局の「個別指導」を受けたいと思う医療機関はおそらく無いでしょう。 そんな思いとは裏腹に、保険医療機関等は健康保険法73条等の規定により、保険診療に関して厚生労働大臣の指導を受けなければなりません。いわゆる「個別指導」です。ここに規定されている「指導」は「行政指導」であって、強制力をともなうものではありません。本来は保険診療等の質的向上および適正化が目的のはずです。 しかし、実際の個別指導では、カルテの記載不備等を非難され、数百万円から数千万円以上もの診療報酬の自主返還を求められるケースも存在します(個別指導は年間約4000件以上、個別指導による返還に限っても年間約45億円以上になります)。 個別指導への対応を誤ることは医療機関の経営リスクになりえます。地方厚生局から個別指導の実施通知が届いてからでは遅いかもしれません。日々の診察の段階で、個別指導時に不当な指摘を受けないよう注意することが肝要です。 是非奮ってご参加下さい。
| | ■講演プログラムおよび要旨(受講者各位の録画・録音は固くお断りします)
15:30-17:30 ・厚生労働省の地方厚生局がおこなう個別指導とは何か ・個別指導の実際 ・個別指導の実施通知が届いたら ・弁護士の帯同 ・個別指導で指摘されやすい項目 ・日常の診療で注意すべき点 ・個別指導と自主返還 ・保険医療機関等の指定取消と訴訟
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|  | ■講師 | 川埼翔 先生 | | (千葉県柏市・よつば総合法律事務所 副代表・柏事務所 所長) |
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| | | | <略歴> 06年 東京大学法学部 卒業 08年 中央大学法科大学院 卒業・司法試験合格 09年 弁護士法人よつば総合法律事務所 入所 17年 弁護士法人よつば総合法律事務所副代表・ 柏事務所 所長
<紹介> 産科開業医の家庭で育ち、父、弟、義兄、義妹が医師という環境から医療機関および介護事業者の顧問先を多く担当している。医療機関における労働問題、クレーム・トラブル対応、契約書の作成・チェックのほか、医療機関の経営再建、厚生局の個別指導への帯同についても力を入れている。 <著作> 『交通事故における素因減額問題』(共著・保険毎日新聞社)
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